
どうもこんにちは。
車を運転いていると、たまに”あおり運転”をされることがあるけど、きっとうんこ漏れそうで切羽詰ってるんだろうなぁと思いながら仏の心で運転をしているD4ikiです。
さて、こんな呑気なことを言っていますが今回は”あおり運転”についてのお話しです。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが遂に令和2年6月30日から”あおり運転”を取締る”妨害運転罪”が創設されます。
今更ですが”あおり運転”とは他の車両の通行を妨害して重大な交通事故にもつながる極めて悪質で危険な行為です。
今後は違反1回で免許取消処分となり最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が課されるそうです。
それでは”あおり運転”について具体的に見ていきましょう。
・あおり運転の危険性

僕自身”あおり運転”をされた経験が何回もあります。
運良く大きな事故に繋がったことはありませんが怖いことには変わりありません。
皆さんも同じような経験をしたことはありませんか。
実際、警察庁の「あおり運転に関するアンケート」によれば回答した運転者のうちの35%、3人に1人が過去1年間に”あおり運転”の被害経験があると答えています。
”あおり運転”は重大な交通事故につながる極めて危険な行為です。
死者を出すような悲惨な事故も発生しています。
・”あおり運転”に対する罰則

これまでは”あおり運転”自体を取り締まる規定がありませんでした。
しかし、今回の道路交通法の改正により”あおり運転”を取り締まる”妨害運転罪”が創設されます。
以下の10種類が”あおり運転”として厳しい取り締まりの対象、並びに罰則になります。
- 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
- 急な進路変更を行う (進路変更禁止違反)
- 急ブレーキをかける (急ブレーキ禁止違反)
- 危険な追い越し (追い越しの方法違反)
- 対向車線にはみ出す (通行区分違反)
- 執拗なクラクション (軽音機使用制限違反)
- 執拗なパッシング (減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転 (安全運転義務違反)
- 高速道路での低速走行 (最低速度違反)
- 高速道路での駐車 (高速自動車国道等駐停車違反)
行為 | 罰則 | 行政処分 |
通行妨害目的で交通の危険の 恐れのある方法により、 一定の違反をした場合 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 | 違反点数 25点 免許取消し(欠格期間2年) |
上の行為に加え、 著しい危険(高速での停車等) を生じさせた場合 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 | 違反点数 35点 免許取消し(欠格期間3年) |
・”あおり運転”の被害を受けたとき

もし”あおり運転”の被害を受けた時は以下のように対処しましょう。
1.サービスエリアやパーキングエリアなどの安全な場所へ避難する
事故の危険があるため道路上には停車しないようにし、人目のある駐車場やPA等へ移動しましょう。
2.警察に110番通報する
同乗者がいる場合は同乗者が110番通報しましょう。
3.警察が来るまで車外に出ない
車を止めたらドアを必ずロックし警察が到着するまでは車内で待機。
相手が脅したり挑発したりしてきても不用意に車外に出ないようにしましょう。
4.ドライブレコーダー等で相手の行為を撮影する
事前対策としてドライブレコーダー等のカメラを活用することも有効です。
”あおり運転”をしてきた相手の行為を映像や画像に記録しておくことで捜査に役立てることができます。
・安全運転をしましょう

車を安全に運転するためには他の車や自転車、歩行者など周囲にも気を配ることが必要です。
ふだんは安全運転を心がけていても、焦っていたり、疲れていたりすると、運転中に前を走る車に怒りや苛立ちを覚えることがあるかもしれません。
自分の感情のままに運転すると”あおり運転”になってしまう可能性があります。
”あおり運転”の被害者になってしまうのは絶対に避けたいです。
そして”あおり運転”をするような加害者にならないように心がける必要もあります。
そのためには思いやり、ゆずり合いの気持ちを持って運転することが大切です。
悲惨な事故になってしまって大切な人を失う可能性もあります。
なってからは遅いので、そうならないように安全運転することを今一度心がけていきましょう。
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